前任校におけるハラスメント

 T教諭が前任校において、校長、教頭、首席、そのほか同僚から受けた悪質なハラスメントについて説明しています。一部事案については、概要を解説しています。

 T教諭が受けたハラスメントの概要



 (1)書写課題の強制

 上記のとおり、T教諭は公民科(社会科)で採用されたにもかかわらず、ビジネス情報コース(商業)の授業を担当させられていたため、その分の埋め合わせのために公民科(社会科)の非常勤講師が必要になるという歪で不可解な運用が為されていました。(商業科の講師を探すのが大変なため、もともと商業の免許を持っているT教諭に商業を担当させ、見つけやすい社会科の講師を探してくるという運用でした。これも前任の校長や教頭による職務怠慢です。)
 O講師は、週に13時間もの授業を担当した上、(1円も給料が出るわけでもないのに)授業後には生徒の面接練習などを実施していました。しかし、この行為を気に入らないK教諭などは、O講師不在の学年会議で人格攻撃を繰り広げるなどの実態がありました。
 平成30年(2018年)1月12日(金)、T教諭の同僚であるO講師が、休暇を取得したため自習になりましたが、その際の自習監督が、くだんのK教諭であったところが、そもそものトラブルの発端です。
 O講師が自習課題を作成するに当たっては、T教諭に相談し、T教諭の発案で、小論文を書くための下調べや下書きを実施させてはどうかということになりました。ところが、当日、自習の監督に入ったK教諭から、「自習の内容が不適切なので、生徒がちゃんと取り組まない」旨の話を、わざわざ自習監督中に職員室にやってきてまで相談する(というよりは嫌みを言いにきた)事態となりました。それを受け、自習監督割り当て担当の首席は「うちの学校では、そんな自習課題はダメだ」と発言しました。
 さらに、首席は「本校の自習課題は、一定時間をかけて生徒に作業させるようなものが適切であって、当該課題は自習課題として不適当である。」「私の前任の三国丘高校においては、自習監督を置くこともなく、自主的に学んでいるが、本校生徒は、自由な自習を行うことができないので、適切な課題を提示する必要がある。」「三国丘高校の生徒は自習中に睡眠して構わないが、本校生徒はいけない。」「このような自習課題では、監督の先生が嫌がるので、自習監督を当てにくくなるので困る。」などとして、T教諭の作成した自習課題に難癖をつけ始めました。なお、教頭は横で聞いていましたが首席の発言を何ら咎めることなく無言を貫いていました。

 にわかに信じ難いことですが、東住吉総合高校においても、T教諭の前任校においても、自習時間には「教科書を書写させる」という課題が出されることが通例です。(参考:【 東住吉総合高校の自習課題 】

 T教諭は、首席の身勝手なハラスメント発言を受け、急に体調が悪化したため、翌日の土曜日以降、休暇(1月15日(月)〜1月19日(金))を取得してしばらく実家に戻ることにしました。なお、T教諭の地元は、前任校のある市から電車を乗り継いで3時間ほどかかります。
 この間、授業については自習課題を用意し、メールやFAXなどで学校に指示を出したが、さきほどの首席はこの自習課題を同じく「不適切」と判断し、わざわざ自らが自習監督に出向き、すぐ後に控えている定期テストに何ら関係ない書写課題を生徒に強要しました。
 こうした経緯は、T教諭へのハラスメントという性質だけではなく、結果的に生徒たちが巻き込まれ、学習権が侵害された悪質な「授業妨害」行為に当たるといえます。
 こうしたT教諭の訴えを、当時のH校長は聞き入れ、教務部および首席に対して、T教諭が作成した自習課題を実施するように指示をし、さらには、私費でT教諭の実家まで謝罪に来るという事態に発展しました。(参考:【 校長がT教諭の実家まで来た際のメール 】
 校長は、「教頭と首席が悪い」「T先生は悪くない」「俺が代わりに謝る」としていましたが、教頭や首席本人らからの謝罪は一切ありませんでした。



 (2)入試における採点ミスの隠蔽

 T教諭は公民科の採用であるため、本来であれば、入試では社会科の採点担当となりますが、前任校では2か年度に亘って「情報処理担当」をしていました。これは、情報科教諭2名が同時に転勤する予定となっていたため、他にできる人がいないと言うことでT教諭がやむなく担当となった経緯があります。
 平成29年度実施の入試当日、T教諭は社会科採点者会議に参加したあと、情報処理担当の勤務にあたりました。大阪府では、入試の採点基準について、各学校の裁量を広く取っており、例えば漢字間違いの減点をするのかしないのかなどは学校によって採点基準が異なることになり、その基準を採点者会議で決定しているということです。
 ところが、入試の採点が終了した後に、T教諭が社会科採点者会議に確認したところ、入試当日に確認した採点基準から変更になっていました。疑義を抱いたT教諭は、社会科の各教員に、採点基準について再度確認したところ、教員によって基準がバラバラであることがわかりました。例えば、「重要語句以外のひらがなや送り仮名ミスは減点なし」とあるにもかかわらず、(税を)「納める」が「収める」になっていた場合は0点になると書かれ、果たして「納める」が重要語句なのか、あるいは「おさめる」と書かれていた場合は0点なのか減点なしなのかを問い詰めても、教員によって回答が異なるのです。採点基準が変更になった事実を知らない教員もいました。(参考:【 採点基準 】

 T教諭は、校長及び教頭に対し、「採点基準が統一されておらず、採点ミスの可能性が十分に考えられるので、再度の採点の必要があるのではないか」と申し出ました。校長は「教科で再度会議をするように」と命じましたが、教頭は職責を怠り会議には出席せず、T教諭が再三指摘しても、基準にも採点にも問題がないとの結論が出されました。
 翌年度実施の入試においては、T教諭はようやく社会科の採点担当となったため、再度、前年度の入試採点基準を確認したところ、なんとこの段階になって前年度の入試採点基準が訂正されるという事態になりました。前年度の段階では、社会科教員は自らのミスを認めず、採点ミスの可能性が放置されたにもかかわらず、翌年度になって採点基準を「訂正」することがあり得るのでしょうか。
 大阪府の入試では、記述問題に2点〜3点を配分しているため、合格判断に誤りが出る可能性が十分に存在し、受験生にも大きな影響を与えた可能性が十分に考えられます。
 T教諭は情報公開請求などによって教育委員会に対して採点の正確性について何度も確認していますが、答案が再度採点された事実は存在しませんし、すでに答案用紙も「保存年限が過ぎた」として証拠は廃棄されており、真実は闇の中に葬り去られました。



 (3)LAN教室閉鎖による教頭のハラスメント

 T教諭の前任校において、2017年度に勤務していた情報科のM講師が、生徒の個人情報をインターネット上のクラウドサーバーに送信するなどしていたことが判明し、警察の捜査を受ける事案が生起しました。(なお、この情報漏洩事案は、産経新聞で報道されました。→【 記事 】
 捜査のために同校のLAN教室(パソコン室)が閉鎖されたため、多くの生徒が「ビジネス文書実務検定」が受検できなかっただけでなく、T教諭が授業を予定していた地理の授業においても、LAN教室書画カメラ(書かれた文字などをリアルタイムに映し出すカメラ)を利用する予定であったにもかかわらず、それが不可能となりました。
 このことについて、T教諭は、書画カメラを使うためにLAN教室が使いたいと教頭に申し出たところ、教頭が「Tが嫌がらせをしている」などと吹聴した経緯があります。4月に転勤してきたばかりの教頭が、なぜT教諭に対してそのような悪意を向けたのか全く理解ができません。
 しかも、結局、T教諭は私費で書画カメラを購入して、授業で使用することとなりました。
 その後、T教諭は教頭に謝罪を求めたところ、以下のような「回答書」(謝罪文ではなく「回答書」だそうです)が返ってきました。

【 教頭の「回答書」を表示 】



 (4)自習指示サイト・課題指示サイトの妨害

 上記(1)のとおり、T教諭は、2018年1月に、事前に準備した自習課題を生徒に配布されないという首席からのハラスメントを受けており、結果的に生徒たちが巻き込まれ、学習権が侵害された悪質な「授業妨害」行為が発生する経緯がありました。
 そこでT教諭は、「授業妨害」行為が発生しないように、仮にT教諭が学校を休んでも自ら自習指示を出せるように「自習指示サイト(課題指示サイト)」を開設しました。T教諭は、年度初めに生徒たちに自習指示サイトのURLを伝え、「もし自習になった場合はここを見て、自習指示を確認してください」と伝えていました
 H校長はT教諭が受けたハラスメント行為について大変心を痛めていましたが、2019年度に校長が替わり、T教諭は新しい校長によるハラスメントを受けるようになりました。度重なるハラスメントによってT教諭は病状が悪化し、2019年8月末頃から病気休暇を取得することとなり、T教諭は「自習指示サイト」を通じて生徒たちに自習指示をするため、「自習指示サイト」のURLへリンクするQRコードを作成し、生徒たちに配布するように校長に依頼しました。もちろん、T教諭は年度当初に生徒たちに自習指示サイトのURLを伝え、「もし自習になった場合はここを見て、自習指示を確認してください」と伝えていましたから、あくまで「念のため」再度配布するように依頼したということです。
 ところが、校長はT教諭が作成した自習課題と自習指示を改竄・捏造し、自習指示サイトへの言及を削除したものを生徒に配布しました。その結果、年度当初の指示どおりに自習指示サイトにアクセスした生徒は、T教諭の指示通りに自習がなされ、校長が改竄・捏造した自習指示を見た生徒は、T教諭の指示通りに自習ができないという事態を招きました。そうした経緯によって、生徒の学習内容が不均衡となったため、定期考査の問題作成が困難になり、またしても生徒たちが巻き込まれ、学習権が侵害される悪質なハラスメント事案が発生しました。
 校長は、「サイトがどこに飛ぶかということが確認できなかった」と主張していますが、実際に校長は頻繁にこの「自習指示サイト」を訪れて、その記載がどのようになっているのかを逐次確認していた事実があります。つまり、「サイトがどこに飛ぶかということが確認できなかった」というのは完全な虚偽であって、実質は「どこに飛ぶのかを確認した上で、内容が気にくわないので、生徒に配布しないようなハラスメントをした」というのが事実です。なお、情報漏洩については、情報科教諭から「情報漏洩については特に問題は無い」「どのように個人情報が漏れるのか確認したい」と校長に確認しましたが、要領を得た回答は全くありません



 (5)首席の暴言「T先生と関わってはいけない」

 T教諭は、前任校において首席(当時は教諭)からハラスメント被害を受けていました。
 首席は、自クラス(1−3)の生徒に対して、「T先生は○○大学出身だから優秀だが、人間的に問題があるので関わってはいけない」との発言をし、意図的に生徒をT教諭から遠ざけ、人間関係を遮断させようとするハラスメントを行ないました。
 このことについて、以下の画像の通り、その生徒からの証言が為されています。
 なお、緑はT教諭、赤はハラスメントを行なった首席を表しています。

【 卒業生の「陳述書」を表示 】



 (6)転勤(異動)の強行

 前任校において執拗なハラスメントを受けていたT教諭は、精神的な負荷が大きくなっていました。しかし、大阪府の人事異動ルールでは、「4年以上の在籍者は転勤(異動)対象」となっており、すでに前任校で4年目のT教諭は異動対象者となっていました。
 T教諭が、主治医に対して、異動の可否を尋ねたところ、2020年1月15日に「転勤により現職場を変わることは病状を悪化させると考えられるので、転勤はしないほうが望ましいと考えられる」との診断が下りました。この診断書は、校長および大阪府教育委員会(教職員人事課)に提出しましたが、不当にも2020年4月1日付けで東住吉総合高校への異動辞令が下りました。

【 主治医の「診断書」を表示 】