関係法令など

 T教諭への指導改善研修命令について、関係する法令の関係部分を抜粋して掲載します。

 教育公務員特例法

 参考全文:教育公務員特例法
(指導改善研修)
第二十五条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下この条において「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。
 指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
 任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。
 任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。
 任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則(幼保連携型認定こども園にあつては、地方公共団体の規則。次項において同じ。)で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。
 前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第一項及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
 前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(指導改善研修後の措置)
第二十五条の二 任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。



 教育公務員特例法施行令

 T教諭への研修命令には直接関係ありませんが、教育公務員特例法25条7項における「政令」は、この「教育公務員特例法施行令」を指していますので、参考までに掲載します。
 参考全文:教育公務員特例法施行令



 教育公務員特例法第二十五条の指導改善研修等に係る認定等の手続に関する規則

 大阪府教育委員会において、教育公務員特例法25条5項および6項における「教育委員会規則」は、この「教育公務員特例法第二十五条の指導改善研修等に係る認定等の手続に関する規則」を指しています。
 参考全文:教育公務員特例法第二十五条の指導改善研修等に係る認定等の手続に関する規則

(趣旨)
第一条  この規則は、教育公務員特例法(以下「特例法」という。)第二十五条第五項及び第六項、大阪府教育行政基本条例第九条第三項及び第四項並びに大阪府立学校条例第二十一条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の二第二項の規定に基づき、指導改善研修等に係る認定等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条  この規則において「指導が不適切な教員」とは、必要な資質、能力、適性等を有しないため、幼児、児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができない者であって、指導改善研修等により指導の改善が見込まれる者をいう。
 前項の教員を例示すると、おおむね次のとおりである。
 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、幼児、児童又は生徒に対する学習指導を適切に行うことができない教員
 幼児、児童又は生徒に対する指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない教員
 幼児、児童又は生徒の心理を理解する能力又は意欲に欠け、学級の経営又は生徒指導を適切に行うことができない教員
(校長等による指導)
第三条  府立学校の校長は、所属の教員のうちに、指導が不適切な教員があると思料するときは、当該教員に対し、その旨を的確に伝え、その自覚を促すとともに、当該教員の指導の改善を図らなければならない。この場合において、当該府立学校の校長は、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)に対し、必要な指導、助言又は援助を求めることができる。
(指導改善研修等の申出)
第四条  大阪府立学校条例第二十一条第一項の規定により指導改善研修等を講ずるよう申し出ようとする校長は、次に掲げる事項を記載した申出書を委員会に提出しなければならない。
 当該教員の勤務の状況
 当該教員が受けたことのある研修等の状況及びその結果
 当該教員が所属する学校の校長が行った指導及びその指導に対する当該教員の意見の内容
 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(事実の確認の方法)
第五条  委員会は、前条の申出に係る教員について、事実の確認のため必要があると認めるときは、同条第一項各号に掲げる事項について、当該教員、当該教員が所属する学校の校長(当該教員が府費負担教職員である場合は、当該教員の服務を監督する市町村教育委員会を含む。)その他委員会が必要と認める者から事情を聴取することがある。
(意見陳述の手続)
第六条  委員会は、口頭又は書面により、第四条の申出に係る教員について、意見陳述のための手続を執らなければならない。
(指導改善研修等に係る認定の通知)
第七条  委員会は、特例法第二十五条第一項の認定(大阪府教育行政基本条例第九条第三項及び大阪府立学校条例第二十一条第一項の措置に係るものを含む。第九条において同じ。)をするかどうかを決定し、その結果を第四条の申出に係る教員及び当該申出をした校長又は市町村教育委員会に通知するものとする。
(指導の改善の程度に関する認定の手続)
第八条  前二条の規定は、特例法第二十五条第四項の認定その他の判定及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の二第一項各号に該当するかどうかの判断(第十八条を除き、以下「認定等」という。)をする場合について、準用する。
(大阪府教員の資質向上審議会)
第九条  委員会は、特例法第二十五条第一項の認定及び認定等に当たり、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第二条により設置している大阪府教員の資質向上審議会(以下「審議会」という。)に対し諮問を行うものとする。
 審議会は、前項に定める諮問に応じて、大阪府附属機関条例別表第一第二号に掲げる当該担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第十条  審議会は、委員十人以内で組織する。
 委員は、専門的な知識を有する者及び保護者のうちから、委員会が任命する。
(委員長)
第十三条  審議会に委員長を置く。
 委員長は、委員のうちから委員が選出する。
 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第十四条  審議会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
 委員長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第十八条  審議会の庶務は、大阪府教育庁教職員室において行う。
(委任)
第十九条  この規則に定めるもののほか、事実の確認の方法その他認定等の手続に関し必要な事項は、別に定める。



 大阪府立学校条例

 教育委員会規則(大阪府規則)1条に引用される大阪府立学校条例21条を掲載します。
 参考全文:大阪府立学校条例

(指導が不適切な教員に対する措置)
第二十一条  校長は、教員の授業その他の教育活動の状況及び当該教育活動に係る保護者からの意見についての学校運営協議会の意見を踏まえ、幼児、児童又は生徒に対する指導が不適切であると認める教員に対し指導を行うとともに、必要に応じ、委員会に対し、教育公務員特例法第二十五条第一項に規定する指導改善研修その他の指導の改善を図るために必要な措置(以下「指導改善研修等」という。)を講ずるよう申し出ることができる。
 委員会は、前項の規定による申出に係る教員について、必要に応じ、指導改善研修等を講ずるものとする。
 委員会は、教育公務員特例法第二十五条第四項の認定その他の判定において指導の改善が不十分でなお幼児、児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認める教員に対して、免職その他の必要な措置を厳正に講じなければならない。



 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

 教育委員会規則(教育公務員特例法第二十五条の指導改善研修等に係る認定等の手続に関する規則)1条に引用される地方教育行政の組織及び運営に関する法律47条の2(教員から事務職などへの任用替えについて)を掲載します。
 参考全文:地方教育行政の組織及び運営に関する法律

(県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用)
第四十七条の二 都道府県委員会は、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭並びに講師に限る。)で次の各号のいずれにも該当するものを免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができる。
 児童又は生徒に対する指導が不適切であること。
 研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。
 事実の確認の方法その他前項の県費負担教職員が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定めるものとする。
 都道府県委員会は、第一項の規定による採用に当たつては、公務の能率的な運営を確保する見地から、同項の県費負担教職員の適性、知識等について十分に考慮するものとする。
 第四十条後段の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条後段中「当該他の市町村」とあるのは、「当該都道府県」と読み替えるものとする。



 教員の資質向上をめざして―「指導が不適切である」教員への支援及び指導の手引き―

 教育委員会規則(教育公務員特例法第二十五条の指導改善研修等に係る認定等の手続に関する規則)19条において、「この規則に定めるもののほか、事実の確認の方法その他認定等の手続に関し必要な事項は、別に定める。」とされている「別に定め」たものは、「教員の資質向上をめざして―『指導が不適切である』教員への支援及び指導の手引き―」(訴訟における書証乙5)であると思われます。
 「手引き」に関しては別ページに掲載されています。→【 教員の資質向上をめざして―「指導が不適切である」教員への支援及び指導の手引き― 】