執行停止 | 本訴 | 標目 | 備考 |
疎甲1 | 甲1 | 【 研修命令書 】 | 2022年12月から2023年8月までの研修命令 |
疎甲2 | 甲2 | 大阪府立学校条例 | 参考:【 関係法令など 】 参考:【 関係法令などの位置づけ 】 参考:【 教員の資質向上をめざして―「指導が不適切である」教員への支援及び指導の手引き― 】 |
疎甲3 | 甲3 | 教育公務員特例法第二十五条の指導改善研修等に係る認定等の手続に関する規則 | |
疎甲4 | 甲4 | 教員の資質向上を目指して―「指導が不適切である」教員への支援及び指導の手引き― | |
疎甲5 | 甲5 | 意見書 | T教諭が審議会あて作成したもの |
疎甲6 | 甲6 | 要請書(教職員人事課あて) | 谷弁護士作成 |
疎甲7 | 甲7 | 要請書(資質向上審議会あて) | 谷弁護士作成 |
疎甲8 | 甲8 | 指導改善研修について(連絡) | 研修期間にT教諭が勤務校 の敷地内に立ち入るには事前に校長の承認が必要であることなどを連絡した文書。 |
疎甲9 | 甲9 | 最高裁調査官解説(最一小H24.2.9判決) | 君が代ピアノ訴訟に関連して「処分性」について最高裁調査官が解説したもの |
疎甲10 | 甲10 | 判例タイムズ1371(99-105)写 | 上記の判例タイムズ解説 |
疎甲11 | 診断書 | 内科(2022.12) | |
疎甲12 | 診断書 | 心療内科(2022.12) | |
疎甲13 | 甲11 | 指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン(新旧対照) | 参考:【 関係法令などの位置づけ 】 |
甲12 | 【 令和3年度大阪府教員の資質向上審議会開催状況 】 | ||
甲13 | 日本心理学会認定心理士認定証 | T教諭が所有する資格 | |
疎甲14 | 甲16 | 【 令和2年度授業振り返りシート 】 | 前校長が作成したもの |
疎甲15 | 甲17 | 大阪府ウェブサイト写 | T教諭が推薦された「モデル授業」のもの |
疎甲16 | 甲18 | 指導案 | 上記の指導案 |
疎甲17 | 甲19 | 大阪府ウェブサイト写 | T教諭が推薦された「モデル授業」のもの |
疎甲18 | 甲20 | 指導案 | 上記の指導案 |
疎甲19 | 甲15 | 【 令和3年度高等学校10年経験者研修研修実施計画書/報告書 】 | |
疎甲20 | 甲14 | 人物に関する証明書 | T教諭が数学の教員免許を取得した際に校長が作成したもの |
疎甲21 | 甲21 | 読売新聞記事 | 参考:【 読売新聞による報道 】 |
疎甲22 | 甲22 | 指導が不適切な教員に対する人事管理システムとその要因変容 | 石村卓也・伊藤朋子、2021.3 |
疎甲23 | 甲23 | 指導力不足教員問題を考える | 鈴木敏夫、2013.1 |
疎甲24 | 甲24 | 教師の尊厳性が破壊される指導改善研修―その人権侵害の実際― | 芦名猛夫、2013.1 |
疎甲25 | 甲25 | 指導改善研修の実際から「教員問題」を考察する | 芦名猛夫、2015 |
疎甲26 | 甲26 | 指導改善研修から「教員問題」を考察する | 芦名猛夫、2014 |
疎甲27 | 診断書 | 心療内科(2023.2) | |
疎甲28 | 電子メール | 病気休暇が91日以上になると、分限休職となることを伝達する校長からのメール | |
↑特別抗告棄却により疎甲28で終了 | 甲27 | 診断書 | 心療内科(2023.3) |
甲28 | 診断書 | 大学病院(2023.3) | |
甲29 | 休職願 | 2023年7月末までの休職願 | |
甲30 | 辞令 | 上記休職辞令 | |
甲31 | 【教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律について(通知)(H19文科初第541号)】 | 文科省の作成したガイドライン(乙4)が、教育委員会規則を定める際の「参考」に過ぎないため法規性を有しないことを示すもの。 | |
甲32 | 大阪地裁令和5年(行ウ)第1号、第4号、第8号の被告準備書面(3) | 大阪府教育委員会による他事考慮を示すもの。 | |
甲33 | 大阪市ウェブサイトの出力物(指導力向上支援・判定会議に関するページ) | 審査委員会名簿(乙9)が大阪市では全面開示されている事実 | |
甲34 | 行政文書公開請求書 | T教諭の授業教材を第三者が請求した際のもの | |
甲35 | 「公民総合 〜誰が「嘘つき」?〜」教材 | T教諭が実施していない授業を、大阪府教育委員会が捏造したもの | |
甲36 | 「資質向上研修」実施要綱 | 堺市で実施されている教育センターにおける研修実施要綱。 | |
甲37 | 診断書 | 心療内科(2023.6) | |
甲38 | 診断書 | 心療内科(2023.7) | |
甲39 | 休職(期間変更) 願 | 休職期間を延長するためのもの。 | |
甲40 | 辞令 | 休職期間を2023年12月まで延長する辞令。 | |
甲41 | 診断書 | 校内に忘れ物を取りに行くためだけに診断書を提出するように求められた。これも明らかにパワハラに該当する。(2023.9) | |
甲42 | 「教職員用 令和5年度第19回東総祭マニュアル」 | 職員会議資料を校長が「個人情報」に該当するとして黒塗りで送付したもの。なお、公務員の氏名は個人情報に該当せず、情報公開請求では全面開示されたにもかかわらず黒塗り資料が送付されたため、これも明らかにパワハラに該当する。 |
号証 | 標目 | 備考 |
乙1 | 教育公務員特例法 | 参考:【 関係法令など 】 参考:【 関係法令などの位置づけ 】 |
乙2 | 大阪府立学校条例 | |
乙3 | 教育公務員特例法第二十五条の指導改善研修等に係る設定等の手続に関する規則 | |
乙4 | 指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン | |
乙5 | 「教員の資質向上をめざして―『指導が不適切である』教員への支援及び指導の手引き―」 | 参考:【 教員の資質向上をめざして―「指導が不適切である」教員への支援及び指導の手引き― 】 |
乙6 | 申請書 | 校長が作成したもの。 参考:【 校長・教育委員会が指摘する「指導が不適切」な点 】 |
乙7 | 「指導が不適切である」教員に関する報告書 | |
乙8 | 大阪府教員の資質向上審議会(令和4年度第1回議事録) | 会話がすべて黒塗りであるため証拠能力が著しく低いもの。 |
乙9 | 令和4年度大阪府教員の資質向上審議会委員名簿 | 委員長が大学教授であること、委員が弁護士、臨床心理士、精神科医、大学副学長、大学特任教授、PTA関係者であること以外は黒塗り。また、2022年度第1回審議会にはこのうち4名のみしか出席していない事実が判明している。 |
乙10 | 指導力不足教員に関する裁判事例 | この場で引用されるべき判例ではないと考えられるもの。(【 指導力不足教員に関する裁判事例 】) |
乙11 | 指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドラインに関する調査研究協力者会議(第8回)議事録 | この場で引用されるべき事例ではないと考えられるもの。(【 議事録 】) |
乙12 | 教育職員免許法及び教育公務員特例法の改正(要点) | |
乙13 | 【 「R4.10.18 当日の説明」と題する書面 】 | 教員評価支援チームが読み上げた原稿まとめ |
乙14 | 【 「R4.11.15 当日の説明」と題する書面 】 | 教員評価支援チームが読み上げた原稿まとめ |
乙15 | 課題提供サイト(インターネットからの一部写し) | 参考:【 課題提供サイト 】 |
乙16 | 教育センター所在地 | T教諭の家からの距離を示すもの。通勤上の不利益がないことを主張したい模様。 |
乙17 | 訪問記録(2022.10.18) | 教員評価支援チームが来校した際の記録ですが、いかんせん発言などが意図的に切り取られたり、恣意的にまとめられているものであるため、現在、録音と反訳を要求しています。録音と反訳が提出され次第、乙17〜乙21の矛盾などを指摘していきたいと思います。 |
乙18 | 訪問記録(2022.10.25) | |
乙19 | 訪問記録(2022.11.1) | |
乙20 | 訪問記録(2022.11.9) | |
乙21 | 訪問記録(2022.11.15) | |
乙22 | アンケート結果 | 教育委員会は「T教諭本人が実施したものであるから、生徒の本音が見えない」などと謎主張をしている。 参考:【 マルチ商法に関連する授業(書写)】 |
乙23 | 令和4年度前期第1回中間考査「政治・経済」考査問題 | 教育委員会は「不適切」と指摘するが、どの点について不適切なのかは未だに明らかではない。 参考:【 マルチ商法に関連する授業(書写)】 |
乙24 | 生徒からの聞き取り内容 | 教育委員会が生徒から直接聞き取ったとしている内容。事実誤認が多々あり、本当に生徒が発言したのかすら怪しい。 |
乙25 | 指導改善研修計画書 | 指導改善研修を実施するにあたっての計画書ではあるが、極めて形骸的なもの。 |
乙26 | 職員の給与に関する条例 | 指導改善研修命令が行政処分にあたらないという教育委員会の主張を示す根拠として、給与上の不利益がない旨を主張したかったようですが、実際にはすでにT教諭は給与上の不利益を受けていますので、これら主張はすべて失当といえます。 |
乙27 | 職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例 | |
乙28 | 職員の給料に関する規則 | |
乙29 | 大阪府立学校の職員及び府費負担教職員に係る勤務成績に応じた昇給の取扱いに関する要領 | |
乙30 | 大阪府立学校の職員の評価・育成システムの実施に関する規則 | |
乙31 | 評価・育成システム実施要領 | |
乙32 | 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則 | |
乙33 | 勤勉手当の成績率の取扱いの関する要領 | |
乙34 | 令和4年度の勤勉手当の成績率について(通知) | |
乙35 | 「様式1-3」と題する書面 | 「手引き」に基づく書証の一部。なお、様式1-1、様式1-2、様式2-1、様式2-2、様式3は作成されていないことが判明しています。 |
乙36 | 報告書 | 乙8を教育委員会職員が「要約」したもの。恣意性が高い。 |
以降、随時更新。