大阪府教育委員会による違法・不当な指導改善研修
〜大阪府立東住吉総合高校における事例〜
最終更新 2024.04.15
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事案の概要
2022年11月29日、大阪府立東住吉総合高校に勤務するT教諭(仮名・公民科)に対して、2022年12月から2023年8月までの9ヶ月間の「指導改善研修」命令が発令されました。
「指導改善研修」とは、教育公務員特例法25条を根拠に、「指導が不適切」と認定された教員に対して行われるものです。
指導改善研修の結果、「改善されなかった」と認められた場合は、「免職」(強制的にクビにする)が可能となっています。
そもそも、T教諭は「指導が不適切」ではありませんし(詳細はこのWEBサイトで確認してください)、仮に「指導が不適切」であったとしても、大阪府教育委員会は規則に定められた手続きを正しく行なっていません。この点につき、大阪府教育委員会は、「手引き」に従った手続きが行えなかった事実を認め、あれこれ理由をつけて正当化している状況です。
大阪府教育委員会は、T教諭を無理やり現場から追放し、強制的に免職させるための手段として、「指導が不適切」だとでっち上げた(正しい手続きを飛ばしてでもT教諭を追放したかった)というのが真相であると考えられます。なお、現在、T教諭は、大阪府教育委員会による違法・不当な研修命令発令などを受け、病気休職(2023年12月までの診断)している状況で、研修を受けてはいません。また、T教諭は、教育センターでの研修を受けるように命令されており、勤務校内への立ち入りが禁じられています。
詳細はコンテンツをご覧ください。
裁判の状況
2022年12月12日付で、大阪地裁に対し、「研修命令取消訴訟」および「執行停止申立て」を行いました。
執行停止とは、「研修命令を一時的に停止させる」というものです。裁判は一般的に長期のものが多く、裁判をやっている間に研修期間(9ヶ月間)が終了してしまった場合、そもそも研修命令を取り消す意味がなくなってしまいます。そこで、研修命令を一時的に停止し、研修命令取消訴訟を実体的に意味のあるものにするというものです。
しかし、2023年1月30日、大阪地裁は執行停止申立てを却下したため、T教諭は大阪高裁に抗告しましたが、2023年3月7日に棄却されました。さらに、最高裁に対して、特別抗告を行いましたが、これも2023年6月12日に棄却される結果となりました。
却下・棄却理由としては、研修命令は執行停止の要件である「重大な損害」には当たらないとのことでした。(詳細はコンテンツ内の「執行停止申立て」をご覧ください。)
この結果、「研修命令取消訴訟」のみが裁判で争われることになりましたが、T教諭は現在も病気休職をしている状況であり、その大きな原因は大阪府教育委員会による違法・不当な研修命令発令であることは明らかですので、そうした研修命令を発令したことについての「損害賠償請求」(国家賠償請求)が、2023年5月31日付で大阪地裁に提訴されました。
よって、現在、大阪地裁において、「研修命令取消訴訟」と「損害賠償請求訴訟」が同時進行しています。(併合予定)
詳細はコンテンツをご覧ください。
なお、現段階では、公開法廷での期日は行われておらず、WEBによる準備手続が行われていますので、傍聴などはできない状況です。傍聴が可能になるようであれば、追ってここで連絡させていただきます。
コンテンツ
各コンテンツへのリンクが開きます。
このサイトは、スマホなどの小さい画面でも見れるような配慮をしていますが、文字が多いので、パソコンで見ることを推奨します。
なお、掲載されている資料のうち、黒塗り部分については元々黒塗りだったもので、青塗り部分についてはWEBサイト掲載にあたって塗ったものです。
※「裁判の概要」は一番下に載っていますが、背景事情を理解してからのほうが良いかと思いますので、初めての方はある程度全体像を把握してから「裁判の概要」を読まれると良いと思います。
- 「指導が不適切な教員」・「指導改善研修」とは
教育公務員特例法に基づく指導改善研修の制度説明をしています。
- 事案の時系列
T教諭への指導改善研修命令がなされた経緯や訴訟の経緯です。
- 読売新聞による報道
T教諭への指導改善研修命令がなされた経緯などについての読売新聞報道です。
- 教育委員会が指摘する「指導が不適切」な点
教育委員会が指摘するT教諭の「指導が不適切」な点をまとめています。
→ただし、教育委員会が指摘するT教諭の「指導が不適切」な点は当初から変遷しており、そもそも何が、なぜ不適切であったのかが明確になっていません。今後の裁判で明らかにしていく必要があります。
- 課題提供サイト
T教諭が作成した「課題提供サイト」について説明しています。
→また、「課題提供サイト」については、そもそも前任校におけるハラスメントが発端で作成されたものなので、そちらを先に確認すると良いかもしれません。この下(★2)にリンクがあります。
- マルチ商法に関連する授業(書写)
T教諭が実施した「マルチ商法に関連する授業」について説明しています。同時に、書写形式による考査問題についても解説しています。
- 「指導死」に関連する授業
T教諭が実施した「指導死」に関連する授業について解説しています。この下(★1)にリンクがあります。
- 「指導死」裁判の概要
2015年に生起した府立東住吉総合高校における「指導死」事案について、大阪地裁における裁判概要をまとめています。
- T教諭の主張する他事考慮
T教諭がこれまで主張してきた教育委員会などによる違法・不当行為について説明しています。T教諭は、「教育委員会が自らの違法・不当行為の隠蔽を目的として、圧力をかけるために、今回の研修命令を発令した」と主張しています。
- PTA関連少額訴訟
T教諭が前任校の教頭から虚偽の説明を受けてPTA会費を詐取されたことについての少額訴訟について説明しています。
- 前任校におけるハラスメント(★2)
T教諭が前任校において、校長、教頭、首席、そのほか同僚から受けた悪質なハラスメントについて説明しています。
- 現代社会履修漏れ問題
T教諭が追及していた府立東住吉総合高校「現代社会」での履修漏れ問題について説明しています。
- 教頭らによる横領疑惑
T教諭と同僚が追及していた「教頭らによる検定費横領疑惑」について説明しています。
- T教諭が実施した情報公開請求
T教諭が個人的に「市民的権利」の行使として行なった情報公開請求について説明しています。→教育委員会はこの情報公開請求を「職場で協働できない証拠」などとしており、明らかな他事考慮を自ら主張しています。
- T教諭が実施した情報公開請求についての訴訟
T教諭はこれまで数多くの情報公開請求を実施し、大阪府教育委員会はこれに対して「請求権の濫用」などと主張していましたが、大阪地裁は大阪府教育委員会の不当な主張を退け、2件の情報公開請求について非公開決定を取り消すとともに、慰謝料2万円を認定しました。
- その他の追及
T教諭は他にも、前任校教頭が何ら理由なく職務中に偽名を使用していたことなどを追及していました。
- 裁判の概要
T教諭が2022年12月に提起した訴訟などについてまとめています。なお、現段階ではすべてWEBによる準備が進められていますので、傍聴はできません。
- 執行停止申立て
T教諭は指導改善研修命令について執行停止の申立てをしましたが、地裁・高裁・最高裁において却下されており、このことについて説明しています。
- 訴訟
研修命令取消訴訟と、損害賠償(国家賠償)請求訴訟が、大阪地裁に係属中です。これまでの経過について説明しています。
- 書証など
書証を一部掲載しています。
- その他参考事項
その他の参考事項を掲載してます。
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大阪府教育委員会はもとより、全国の教育委員会において、今後、教員を排斥するための手段として違法・不当な研修命令を受ける教員を根絶するためにも、この裁判は非常に意義のあるものです。裁判継続のための支援をお願いします。
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