大阪府教育委員会による違法・不当な指導改善研修
 〜大阪府立東住吉総合高校における事例〜

最終更新 2024.04.15 

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 事案の概要

 2022年11月29日、大阪府立東住吉総合高校に勤務するT教諭(仮名・公民科)に対して、2022年12月から2023年8月までの9ヶ月間の「指導改善研修」命令が発令されました。
「指導改善研修」とは、教育公務員特例法25条を根拠に、「指導が不適切」と認定された教員に対して行われるものです。
 指導改善研修の結果、「改善されなかった」と認められた場合は、「免職」(強制的にクビにする)が可能となっています。
 そもそも、T教諭は「指導が不適切」ではありませんし(詳細はこのWEBサイトで確認してください)、仮に「指導が不適切」であったとしても、大阪府教育委員会は規則に定められた手続きを正しく行なっていません。この点につき、大阪府教育委員会は、「手引き」に従った手続きが行えなかった事実を認め、あれこれ理由をつけて正当化している状況です。
 大阪府教育委員会は、T教諭を無理やり現場から追放し、強制的に免職させるための手段として、「指導が不適切」だとでっち上げた(正しい手続きを飛ばしてでもT教諭を追放したかった)というのが真相であると考えられます。なお、現在、T教諭は、大阪府教育委員会による違法・不当な研修命令発令などを受け、病気休職(2023年12月までの診断)している状況で、研修を受けてはいません。また、T教諭は、教育センターでの研修を受けるように命令されており、勤務校内への立ち入りが禁じられています。

 詳細はコンテンツをご覧ください。



 裁判の状況

 2022年12月12日付で、大阪地裁に対し、「研修命令取消訴訟」および「執行停止申立て」を行いました。
 執行停止とは、「研修命令を一時的に停止させる」というものです。裁判は一般的に長期のものが多く、裁判をやっている間に研修期間(9ヶ月間)が終了してしまった場合、そもそも研修命令を取り消す意味がなくなってしまいます。そこで、研修命令を一時的に停止し、研修命令取消訴訟を実体的に意味のあるものにするというものです。
 しかし、2023年1月30日、大阪地裁は執行停止申立てを却下したため、T教諭は大阪高裁に抗告しましたが、2023年3月7日に棄却されました。さらに、最高裁に対して、特別抗告を行いましたが、これも2023年6月12日に棄却される結果となりました。
 却下・棄却理由としては、研修命令は執行停止の要件である「重大な損害」には当たらないとのことでした。(詳細はコンテンツ内の「執行停止申立て」をご覧ください。)

 この結果、「研修命令取消訴訟」のみが裁判で争われることになりましたが、T教諭は現在も病気休職をしている状況であり、その大きな原因は大阪府教育委員会による違法・不当な研修命令発令であることは明らかですので、そうした研修命令を発令したことについての「損害賠償請求」(国家賠償請求)が、2023年5月31日付で大阪地裁に提訴されました。

 よって、現在、大阪地裁において、「研修命令取消訴訟」と「損害賠償請求訴訟」が同時進行しています。(併合予定)
 詳細はコンテンツをご覧ください。

 なお、現段階では、公開法廷での期日は行われておらず、WEBによる準備手続が行われていますので、傍聴などはできない状況です。傍聴が可能になるようであれば、追ってここで連絡させていただきます。



 コンテンツ

 各コンテンツへのリンクが開きます。
 このサイトは、スマホなどの小さい画面でも見れるような配慮をしていますが、文字が多いので、パソコンで見ることを推奨します。
 なお、掲載されている資料のうち、黒塗り部分については元々黒塗りだったもので、青塗り部分についてはWEBサイト掲載にあたって塗ったものです。
 ※「裁判の概要」は一番下に載っていますが、背景事情を理解してからのほうが良いかと思いますので、初めての方はある程度全体像を把握してから「裁判の概要」を読まれると良いと思います。


 メールフォーム

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 返信が必要であれば、連絡先も書いてください。(すぐに返信できない場合があります。)
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※ カンパ募集 ※

 裁判費用支援のためのカンパを募集しています。
 大阪府教育委員会はもとより、全国の教育委員会において、今後、教員を排斥するための手段として違法・不当な研修命令を受ける教員を根絶するためにも、この裁判は非常に意義のあるものです。裁判継続のための支援をお願いします。

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